assurance
生体保証について
子猫情報・生体保証内容
お買い上げの猫での繁殖 | 繁殖不可
※ご家族の一員としてお迎えください。 |
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ブリーダーへの販売 | 販売不可 ※ご相談ください。 |
生体保証内容 | 1 引渡日を含む30日以内に当該ペットの体調不良で通院する際は、速やかに連絡してください。 2 引渡日を含む30日以内に、当該ペットが引渡し前から潜伏している病気を原因として死亡した場合、販売価格を全額負担で同等・同品種のペットを提供いたします。 3 引渡日を含む60日以内に、当該ペットが引渡し前から潜伏している病気を原因として死亡した場合、販売価格の50%の価格で、同等・同品種のペットを提供いたします。 生体保証は代替えペットの提供を行うもので治療費・診断書作成費・交通費・飼育用品等の保証及び金銭による保証は行いません。 当方は保証終了後も1カ月間、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した時は代支給したペットの評価価格及びその調査・回収のために要した経費を請求いたします。 生体保証請求時の手続きは、当該ペットの死亡確認後24時間以内に死亡の事実を当方に連絡し、当該ペットの死亡確認時から7日以内に2か所以上の『当該ペットを診断した獣医師発行の死亡診断書(原本)』を添えて請求してください。 ※1か所では信憑性に欠ける為、2か所の動物病院の獣医師による診断書等の書類を提出してください。 次のような場合、生体保証の対象外となります。 ・飼育者の重大な過失、故意に基づく死亡、低血糖での死亡 ・給水不足、給餌不足、遊ばせ過ぎなどの原因による体調不良、死亡 ・伝染病予防ワクチンの接種を受けず、そのための死亡 ・獣医師の治療を受けなかった場合の死亡 ・原因不明、突発性、後天性、FIP(猫伝染性腹膜炎)の場合の死亡 ※FIPは、獣医師でも予測不可能かつ予防ワクチンもないため保証対象外とする。 ・保証期間満了後の死亡 ・先住同居のペット又は第三者の原因によって、感染・接触の結果、発病、死亡した場合 ・転売や譲渡されていた場合、契約者ご本人様以外からの請求の場合 ・契約者以外の住所で飼育していた場合 ・事故や天災による死亡、逃亡、及び盗難 ・死亡後、甲に連絡を行わず、火葬・埋葬等の処理をした場合 ・保証請求に際して虚偽の申告があった場合 ・ペットの成長による容姿の変化、体格や体重の増加、毛色、毛質の変化、老化による健康悪化等 ・成長過程における歯の噛み合わせ不良、泉門、鼠径ヘルニア(脱腸)、繁殖障害(片睾丸、停留睾丸等) ※停留睾丸・陰睾丸・停留精巣・未発情については生後8カ月頃までは確定診断できないため保証対象外とする。 ・アレルギー性疾患 ・日常生活に支障のない骨の異形成 ・結石症・子宮蓄膿症・皮膚疾患・子宮内膜炎、不妊症等、ペットとしての生活に支障がないもの ・引渡し時点で確認できなかった遺伝疾患 ・引渡し時点で脆弱性を了解していた場合 |
血統書 | 有り(DCC) ※TICA傘下 |
ワクチン代 | 子猫代に含まない
※3種混合1回につき+¥5,500(税込) |
ペット保険について(生体価格には含まれません)
様々なペット保険会社がありますが、
引渡日翌日から使用でき、保険料が11歳まで変わらないペット保険がご紹介できます。
見学時、引渡し時に加入手続きも可能です。